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今後、2013年以降、相続税の増税に備えて、生前贈与を行う方が増えて、生前に家族に現金や預貯金などの贈与を行い、相続税のかかる財産を減らすのが、いちばん確実で効果的な相続税対策、より具体的に贈与の事実を立証するための要件を確認すると、それは、贈与契約書を作成しておくことで、贈与した、贈与されたという両方の意思があったことを証明するため、贈与を行った証拠として有効で、生前贈与を行い、その通帳や印鑑の管理、自由に出し入れできる環境が必要、税務上もらった人がその財産を管理していることが生前贈与で必要となります。
年間110万円までは、生前贈与として税金の対象とはなりませんが、年間110万円を超える額の生前贈与を受けた場合は、贈与税の申告納税が必要となり、自分達は生前贈与をした現金が、相続が発生した実際の場面で法律上は亡くなった人の財産だとすると、その財産は遺産分割の対象にもなり、 普通の人の「贈与」や「預金の名義」に関する認識が、法律や税金の世界で、非常識となることがあるので、生前贈与を行う場合十分な注意が必要です。
相続税とは、被相続人の死亡により被相続人の親族等が相続で取得する財産に対して課税される税金です。相続税は財産金額が少ない場合など控除により発生しないこともあり、死亡する人の約5~8%程度しか相続税は発生しないといわれています。
しかし、自分の両親は多くの財産はないから関係ないなどと思っていると、税法や本当の財産状況を把握していないことから思わぬ事態を招くこともあります。相続が発生してから相続税の申告を行うまでの流れを理解し、正しく対応していくことが必要です。
相続には難しい税法が関わってくるので、税務を税理士に依頼することをおすすめします。大阪及び大阪近郊には相続税に強い税理士会計事務所がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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