トップページ > 大阪及び大阪近郊で会社設立や新規開業を考えている
会社設立をお考えなら会社設立を理解している税理士に相談しましょう。
会社設立にあたって、例えば株式会社の場合、株式会社の基本事項を決めておくと、スムーズに進めることが可能となり、具体的には、ご自身や関係者と相談して会社名を決め、設立する会社の本店の所在地、スタートするにあたっての資金、資本金の額、会社設立当初の株主構成、株式会社が発行する株式の金額、発行数とその上限や株式会社の役員構成、会社の定款に記載する事業目的と決算時期などを決める必要があります。
このように、大阪及び大阪近郊で会社を設立する時は、専門家のサポートが必要不可欠で、なぜなら、会社を設立する社長(創業者)は、経営の準備で頭も体も大変忙しく、さらに、会社設立や創業後も各種の手続きや申請、官庁への届け出と、創業時の非常に忙しい仕事以外に、多くの手続きや申請があり時間を取られてしまいます。
具体的には
- 会社の設立後の税務署への届け出
- 助成金の申請
- 経理帳簿の作成
- 財務諸表の作成
- 資金繰り表の作成
- 税務会計を基本にした経営計画
- 社会保険の手続き
など営業の仕事以外に、時間を取られる内容が多くあります。
大阪の税理士や大阪の税理士会計事務所は、このような仕事をプロとして代行することができ、
- 「大阪で新しく、事業を創業する
- 「大阪近郊で、新規開業、新規開店を計画している」
- 「株式会社の設立、その他会社の設立について」
これらについては、会社というものを知り尽くした税理士や会計事務所、経験も知識も豊富なので、あらゆる角度から創業や会社設立のサポートをして頂くことが可能です。
大阪及び大阪近郊で新規開業や会社の設立、創業をお考えの方に有意義に利用していただくために大阪及び大阪近郊で活躍する税理士と会計事務所をご紹介しています。
詳しくは、掲載の税理士会計事務所一覧ページでご確認下さい。
会社設立までのフロー
- 1.会社概要の決定
- 設立する会社名、事業内容、営業商品、サービス、株主、資本金、役員構成、事業年度、本店の所在地などを決定。すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前に確認を。
- 2.印鑑の作成
- 公証人の定款認証の前に会社の実印、会社の銀行印、会社印(角印)をご用意。
- 3.定款の作成と認証
- 定款は設立する会社の基本ルールで、定款の記載事項には、絶対的記載事項と相対的記載事項、任意的記載事項に分かれ、設立する会社の定款を3部用意して、公証人役場で認証を受けます。認証は会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人にしてもらい、また、絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない事項で、1つでも欠けると定款が無効になるので、記載、確認など注意をする必要があります。
- 4.会社設立登記申請
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公証人の認証を受けた定款を持参して法務局へ提出、約1週間で手続きが終了し、会社設立となります。多くの税理士・会計事務所は提携している司法書士・行政書士がおりますので、そちらを通して代行すること可能。
設立登記申請の際に必要な書類 (株式会社の場合)
- 株式会社 設立登記申請書と定款
- 設立時の取締役、設立時監査役選任及び本店所在場所決議書、設立時代表取締役を選定したことを証する書面、設立時の取締役と設立時の代表取締役及び監査役の就任承諾書
- 印鑑証明書、法人実印を捺印した印鑑届書
- 設立時の取締役及び設立時の監査役、調査報告書及びその附属書類(財産引継書等)。現物出資に関する事項が定款に定められている場合に提出
- 払込みがあったことを証する書面、払込を受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写し等を綴じた書類
- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
- 本人に代わって、代理人が申請を行う場合は委任状を添える
以上が設立登記申請の際に必要な書類となりますので、申請の前に書類を確認して申請しましょう。
また、大阪及び大阪近郊の税理士会計事務所では、申請の無料相談を行っている税理士事務所も多数ありますので、電話やメールでご確認下さい。
- 5.税務署と各官庁への届出
- 大阪及び大阪近郊で会社を設立したら、税務署、市区町村役場、都道府県税事務所、年金事務所(社会保険事務所)、労働基準監督署、公共職業安定所へ各種書類を提出する必要があり、これらの提出が終わって初めて、会社の事業運営に専念できます。
- 6.会社設立後
- 会社設立後は、会社が永続的に繁栄するために税務・会計を全面的に支援してくれる顧問税理士を決定。
日本政策金融公庫を活用した会社設立や新規開業の資金調達
日本政策金融公庫の国民生活事業では、新規開業資金(新企業育成貸付)などのご融資を通じて、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方のご支援をしています。
以下のいずれかに該当される方は、新規開業資金をご利用頂くことが可能です。
- 会社設立を予定している方が、現在働いている会社と同じ業種の事業を始める方で、
次のいずれかに該当する方
A. 現在働いている会社に継続して6年以上の勤務
B. 現在働いている会社と同じ業種に通算して6年以上の勤務
- 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務した方で、その職種と密接に関連した業種の事業を検討している
- 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める
- 雇用の創出を伴う事業を始める
- 1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方
とされています。
以上のような制度も利用して、新規開業、新規の会社設立を行うことで、早期に資金的な安定化がはかれるので、詳細については、下記のボタンから税理士会計事務所一覧ページでご確認下さい。
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